MENU

任意継続はどうして得なのか

任意継続保険証

健康保険に入るか入らないかは退職前に決めておいたほうがよいという話をしましたね。

参考記事:国民健康保険に入るか退職日までに決める

今回は健康保険組合の任意継続をした場合のメリットについてお話します。  

目次

任意継続のメリット

  会社の在籍時に入っていた健康保険組合は退職後も最長2年間加入することが出来ます。 多くの場合、国民健康保険よりも本人の保険料が安くなります。

しかもそれだけではありません。 扶養家族の分も含めて安くなる事が多いのです。 (同じ世帯に住んでいても自分で保険料を払っている家族は扶養家族に含めません)

会社員が在籍している健康保険組合の健康保険の場合。 扶養家族が増えた場合でも特に保険料が変わるわけではありません。 その場合は扶養家族の年間収入が130万円未満である事を証明しなければなりません。 それさえクリアできれば保険料を増やさずに扶養家族の分の保険証も発行してもらうことができます。

  でも国民健康保険は扶養という考え方はありません。家族が増えたら増えた人はみんな加入者扱いです。その分保険料が増えます。

国民健康保険の保険料はどうやって決められているのか見てみましょう。

電卓

 

 

国民健康保険の保険料

国民健康保険料の内訳は次のとおりです。

(A) 所得割:世帯全体の収入によって決まる保険料。

(B) 均等割:加入者の人数で着まる保険料。

(C) 平等割:1世帯毎に一律にかけられる保険料。

 

 

  (A)所得割の求め方 所得割は所得に対して、所得割率という値をかけて計算します。

年間所得 × 所得割率 = 所得割 ここでいう年間所得は、年収ではありません。 源泉徴収票に書いてある「給与所得控除後の金額」っていうやつです。

年収は会社があなたのために支払っている給与、所与の年間の合計金額です。あなたが受け取る金額ではありません。税金とか保険料が差し引かれる前の金額です。

給与所得控除後の金額は年収にある一定の割合をかけた物が所得として計算されます。 自営業者の場合は、収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。

会社員の場合は必要経費は会社が出しているので、あなたの給与から引かれることはありません(うちの会社はブラックなので自分で必要経費払ってるよという場合は想定しません)。

でも「会社員でも必要経費はあるでしょう」という考えの元、ある一定の割合で差し引くことになっています。その金額は細かい計算式によって求めることができるのですが、ここではおおよその額を載せときます。 年間所得の金額 年収300万円なら約200万円。 年収400万円なら約270万円。 年収500万円なら約350万円になります。

正確な金額は税務署に聞けば教えてもらえますし、会社の経理担当の方に聞いた方が早いかもしれません。

源泉徴収票

 

所得割率は自治体によって違いますが、おおよそ0.06~0.09の範囲です。 つまり少ない所で年収の6%、多い所で年収の9%が保険料という事です。 収入がなかったら0です。 

(B)均等割の求め方 均等割の額は市町村によって決められています。 年収は関係ありません。一人当たり幾らというふうに固定されています。

ちなみに京都市の場合、ひと月あたりの均等割額はこうなります。 (実際には一円単位で計算されますが、分かりやすくするために十の桁以下は繰り上げて書きます)

  均等割りの金額

  40歳以上   約3600円/月

  40歳未満   約2200円/月

  40歳以上だと後期高齢者支援分と介護保険分が加算されるので割高になります。

それは任意継続の場合でも同じですが、任意継続の場合は40歳以上の被扶養者がいるからといってその分増えるわけではありません。加算されるのは加入者の分だけです。

京都市は全国でも保険料の高い街なので、あなたの住んでる所がこれより低い可能性はあります。

(C)平等割の求め方 平等割は世帯毎にかけられるので、加入者が一人でも二人でも同じです。

ちなみに京都市の場合こうなります。

  約2400円/月

あなたの住んでいる所の金額はいくらになるのかは役所に聞いてみれば分かります。 ホームページで公開しているところもあるので、住んでいる街の役所のホームページを見てください。

下記のサイトでも計算できますが、 データが古いこともあるので、おおまかな目安程度に考えてください。

 国民健康保険計算機 

 

パソコン男

ところで、同じ世帯の人でも会社などに就職して自分で保険料を払っている人は国民健康保険の加入者には含めません。  

家族が多いほど任意継続が得

  難しい話が続きましたが、 要するに 所得0の加入者が増えた場合、均等割の部分が加算されます。 ひと月あたり2~3千円増えるという事ですね。

奥さんがパートに出ていて年間100万円の収入があれば ひと月あたり約150円、40歳以上の場合約250円の所得割額がかかります。 でも、年間130万円になると ひと月あたり約2400円、40歳以上は約4000円と急増します。 100万円越えたあたりから金額が急激に上がるようです。

ちなみに国民健康保険に130万円の壁は存在しません。 収入がいくらでもひとしく?加入者あつかいです。

これは保険料が高い街の例ですので、 あなたの住んでるところではもっと安い可能性はあります。

でも、加入者が増えれば負担が増えることは間違いありません。

年間にすれば数万円になりますから、無視できません。

奥さんだけでなく、お子さんが二人いたらその分増えます。 となると、年間で10万円近く変わることすら考えられます。

こうなると大きいですね。 任意継続がお得という理由はここにあります。

任意継続に必要な書類は今勤めている会社に言えば貰えます。 扶養家族がある場合は、被扶養者届けの書類ももらっておいてください。    

夫婦と赤ちゃん

 

  じゃあ、任意継続にしようと思った方。

任意継続には幾つか注意しないといけない部分があります。

次回はそれをお話します。  

今回のポイント

・国民健康保険に扶養家族の考えはない。

・収入0の家族がいても、加入者あつかいでお金がかかる。

・家族が多ければその分、お金がかかる。

 

  以上、文也でした。  

  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次